(法律!)勝手に登山道整備や山で野良仕事したらどうなるか。。

山が好きすぎて、他人の山に無断で入り、草むしりや、枝打ち、倒木の撤去などをしている方がいました(笑)

その方が言うには、例えば倒木などを撤去しても、法的には何の問題も無い!!と力説しておられましたね、僕は内心(そんなわけねーだろ・・(^^;))と思っておりましたが、法律には明るくないので、適当に聞き流していました(笑)

彼は僕にも野良仕事を手伝え!!と強要してくる節がございましたが、
僕はタダ働きはしたくないし、遊ぶので忙しいのでお断りしていました。
しかしそれ以上に法律に触れる事はできないとの思いが強かったです。

このたび、たまたまですが、農林水産省の方のご意見を聞ける機会がありましたので、上記について質問してみました。
するとザックリ言って以下のような回答をいただけました。

 勝手に国や他人の山へ入って枝打ちや下刈りをした場合、「他人の物を損壊し」たといえるため、刑法第261条の器物損壊等罪に当たり3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処される可能性があります。また、森林所有者が「入ることを禁じた場所」に「正当な理由がなくて入った」場合には、軽犯罪法第1条第32号に当たり、拘留(刑法第16条。1日以上30日未満。)又は科料(刑法第17条。千円以上一万円未満。)に処される可能性があります。森林法上、下刈り、枝打ち、枯死木倒木の損傷に許可を求める規定や、これらを処罰する規定はありませんが、そのことが以上の刑罰の適用を排除するわけではありません。

と、言う事らしいです。

愛する山を守りたい、その気持ちは買いますが、常識的に考えて勝手に他人の土地を整備するのはまずいでしょ〜(^^;)

その人がここを見る事は無いと思いますが、
(見てたら見てたで面倒そうだが(笑))

僕からのアドバイスとしては、
(1)何事も根回しと、正式な手順をふむ事が大切です。
(2)法律を自分の都合よく解釈せず、専門家(この場合は弁護士や農林水産省の人)に意見をきくべき。
(3)他に似たような活動をしてる方をみつけて、助言やアドバイスを得る、定期的に連絡をとりあう。
(4)山で野良仕事をする時はボランティア参加者にアウトドア保険などをかける(1回500円ぐらいで出来る)
(5)そしてこれが一番大切ですが、自分の正しさを証明するために他人を言葉で攻撃しない。誰にでも噛み付くあなたの姿を見て、一緒に遊びたい、ボランティアしたいと思う人がいると思いますか?普通はいません(だってこわいもん)

山を愛する気持ちなどは、すごく良いと思いますので、よく考えてみてほしいですね。

以上でございます(´・ω・`)

山を守るため、健闘を祈る!!!(´・ω・`)笑



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